札幌院院長Dr.武田のブログ

脱毛するということ1

最近、日本最大手の脱毛エステティックサロンの経営破綻疑惑が週刊誌誌上に掲載されました。

大量の広告と、両脇100円で永久脱毛。

ずっと不思議だな、全国に何百と店舗を抱えて凄いなと思ってました。

下に掲載するのは、平成13年に厚労省から出された通達。

 

各都道府県衛生主管部(局)長 殿
医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて
最近、医師免許を有しない者が行った脱毛行為等が原因となって身体に被害を受け たという事例が報告されており、保健衛生上看過し得ない状況となっている。
これらの行為については、「医師法上の疑義について」(平成12年7月13日付 け医事第68号厚生省健康政策局医事課長通知)において、医師法の適用に関する見 解を示しているところであるが、国民への危害発生を未然に防止するべく、下記のと おり、再度徹底することとしたので、御了知の上、管内の市町村並びに関係機関及び 関係団体等にその周知を図られるようお願いする。

( 記)
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用 以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのあ
る行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する こと。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力な
エネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊す
る行為
(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
厚生労働省医政局医事課長
医政医発第105号 平成13年11月8日
(3) 酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、しわ、しみ等に対して表皮剥離を行う行為
第2 違反行為に対する指導等 違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止
を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪 質な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、 警察と適切な連携を図られたいこと。

 

 

虚心坦懐に見て、『エステの脱毛は医師法違反である』としか読めません。

医療器具が医療用であるか否かに関係なく、とも記載されています。

その後、安保改正法のように国際情勢の変化とともに憲法解釈も変わった、という話も聞きません。

大塚美容形成外科札幌院は、医療脱毛を行ってはいますが、それをメインにクリニックの柱として行ってはおらず、老舗美容外科として、『厚労省がエステでやってはダメだ』、と言ってるものは、美容外科として設備を整え対応する必要性があるだろうという考えで行っています。

簡単に言うと、エステから脱毛の患者様をうちに誘導しようという気は全くないのです。

ただ、私が危惧するのは、エステサロンに前払いでお金を払って、結果、脱毛を受けられなくなる患者様が、今後、増大するのではないかということです。

その理由は、文頭の大手脱毛サロンが外資への身売りを模索した。しかしながら、『医師法違反の疑義が拭えない』、ということで不調に終わったという報道を読んだからです。

どんな脱毛エステサロンも、医師法違反という疑義を最初から抱えたまま営業し、それを利用者の皆様に伝えることはありません。

個人でサロンを運営されている経営者は、被害者である可能性もあります。

医師法違反であることを告げられず、高額な機器を購入させられている経営者も多いでしょう。

しかしながら、最早、曖昧な「なあなあ」で仕事を続けられるようなファジーな世の中ではないのです。

『そんなこと言ったって、美容外科の脱毛は高いんでしょ』

全くの誤解。

バブルの頃、スキー場が混んでて、ひどいめにあったという印象を持ち続けるのと同じです。

次回、当院の医療脱毛についてお話ししてみたいと思います。

 

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※記事の内容・金額については掲載当時のものになります。施術の詳細については各院までお問合せください。

著者紹介

札幌院院長札幌院

武田 昇Noboru Takeda M.D.

札幌院院長 武田 昇 大塚美容外科 札幌院 ドクター武田ブログ
略歴
1990年 札幌医科大学 卒業
1990年 札幌医科大学附属病院皮膚科形成外科 入局
1993年 札幌形成外科病院 入局
1996年 旭川赤十字病院 入局
1998年 大塚美容形成外科 入局

美容形成外科歴 32年

所属学会・団体
国際形成外科学会会員
日本美容外科学会(JSAPS)正会員
日本形成外科学会会員
取得専門医
日本形成外科学会専門医
皮膚腫瘍外科指導専門医
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